休職とは
「休職」とは、一般的に使用者が、労働者としての身分を有したまま一定の期間、労働者の就労を免除または禁止することです。休職扱いとなるのは、労働者が業務外の理由で傷病を負ったときや起訴されたときなど、個人的な事情により長期間にわたって就労できない理由が生じた場合が考えられ、また労働者を出向させる場合など、使用者の事情により休職させることもあります。民間企業の労働者については法律上に休職についての規定がないため、休職事由、休職期間の長さ、休職中の賃金や期間満了時の扱いなど、休職制度の内容は企業によって異なり、通常は労働協約や就業規則の定めなどによって制度化されているのが実情です。
傷病休職と解雇
業務外の傷病による休職(傷病休職)に関しては、休職期間が満了しても傷病が治癒せず復職できないときは自然退職または解雇とする規定がよく見られます。これは個人的な事情での通常の業務に支障が生じ、長期にわたって復職の見込が立たないようでは退職や解雇もやむを得ないという考えに基づいて決められているものであり、また、その期間内に通常通りはたらけれるようになれば復職させるという点では、解雇までの「猶予制度」としての意味もあります。このように、休職制度は企業において労働者の解雇までの道筋としても利用されているため、休職期間満了時の扱いなども巡ってのトラブルも増えてきているようです。
もしも裁判となった場合、争点として挙げられるのが、傷病休職の場合、復職の要件である「治癒」の判断については、もとの業務に完全に復帰できる状態をいうのか、それとも、もとの業務を軽減したり他の業務に転換したうえで復帰できる状態まで含まれるのか、という点です。原則的な判断として、職種が限定された労働契約である場合は、特定された業務が遂行できないのであれば治癒したとはいえず、傷病休職の期間満了をもって退職または解雇となることは容認できるものとされています。
ただし、限定された職種以外に配置が可能な部署や業務があり、完全に復帰できるまで、当初は軽易な業務をさせながら徐々に通常の業務を行なわせるなどの配慮を使用者がしなかった場合では、退職扱いが認められなかったというケースもあります。また、職種や職務内容が限定されていなかった労働契約の場合は、労働者が本来の業務の提供が完全にできなくても、その能力、経験、地位、企業の規模、業種、その企業における労働者の配置、異動の実情や難易を考慮して、他の業務へ配置転換が可能であれば、本来の責務を果たせると判断するのが相当であるという旨の最高裁判例があります。これを前提とすれば、本来の業務よりも軽易な業務に転換することの可能性を踏まえて、「治癒」なのかどうかを判断する必要があるといえます。
最終的な傷病の治癒の判断は、医学的な見地が必要ですから、当然、医師の診断書は尊重されるべきですが、絶対的な基準ではありません。最終的な判断は休職を発令した使用者が行うべきものであり、診断書以外に本人の申し出や上司の意見なども考慮して、労働者の健康状態を正確に把握し、責任ある判断を下すことが使用者には求められます。