産前産後休暇
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、その女性を就業させることはできません。妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に転換させる必要があります。
また、産後8週間を経過しない女性を就業させることはできません。ただし、産後6週間を経た女性が請求した場合には、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。なお、出産当日は産前の期間に含まれます。
労働時間・休日労働の制限
妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合には、時間外労働・休日労働及び深夜労働をさせることはできません。また、変形労働時間制の適用を受けていても、妊産婦が請求した場合には、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません。
妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
事業主は、その雇用する女性労働者が母子健康法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。この場合の「必要な時間」とは、医療機関などにおける待ち時間や往復時間も含みます。具体的には、その女性が妊娠中である場合には、妊娠週数の区分に応じて定められた期間ごとに1回、必要な時間を確保することができるようにします。ただし、医師または助産婦がこれと異なる指示をしたときは、その指示にしたがって時間を確保する必要があります。(下表を参照)
妊娠週数 |
期間と回数 |
妊娠23週まで |
4週に1回 |
妊娠24週から35週まで |
2週に1回 |
妊娠36週から出産まで |
1週に1回 |
また、出産後1年以内である場合には、医師または助産婦が保健指導や健康診査を受けることを指示したときは、その支持にしたがって必要な時間を確保することができるようにします。
さらに事業主は、女性労働者が保健指導や健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の軽減など必要な措置を講じる必要があります。具体的な措置としては、ラッシュアワー通勤による苦痛がつわりの悪化や流産・早産などにつながるおそれがあるので、必要に応じて30分〜60分の時差通勤、フレックスタイム制の適用、1日30分〜60分の就業時間の短縮などが挙げられます。