雇用保険の失業給付(基本手当)は、雇用保険に加入し一定以上の被保険者期間*を有している人が退職し、さらに、「失業の状態」にある人に支給されるものです。
「失業の状態」とは、実際にハローワークに行き休職の申込みをし、さらに就職を希望する強い意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることをいいます。そして、ハローワークからその認定を受けることが必要です。
したがって、妊娠・出産・育児のため今すぐには就職できないときなどは「失業の状態」ではないので、その間に限って基本手当の受給はできません。
*自己都合退職は、「退職日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上有している」ことになります。
しかし、このような状態の人のために「受給期間の延長」という制度があります。
基本手当の受給期間は、原則として、退職日の翌日から1年間です。しかし、その間に病気やけが、妊娠・出産・育児などの一定の理由により引き続き30日以上働くことができなかったときは、その働くことができなくなった日数分の受給期間を延長することができます。ただし、延長が認められるのは最長3年間です。
受給資格がある人が退職後に出産・育児を控えているときは、この「受給期間の延長」の制度を利用してください。
「受給期間の延長」の手続きは、
上記の理由により引き続き働くことができない期間が30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内に、住所または居所を管轄するハローワークに届け出ます。
なお、退職後に出産・育児により受給期間の延長を希望するときは、退職日の翌日から30日を経過した後の1ヶ月以内に届け出をします。
また、延長の申請は、妊娠中や体調不良により自身でハローワークに届出に行くことができないことがありますので、代理人や郵送での届け出も認められます。