Q. 育児休業をとっていた従業員が職場復帰しましたが、育児のために休業前より労働時間が減っている関係で、報酬額が下がってしまいました。この場合、どのような手続をとればよいのでしょうか?

A. 育児休業等終了時月額変更届について
 随時改定とは別に、育児休業等を終了した際に報酬が低下した場合、月額変更届を提出することで、実際の報酬の低下に応じた標準月額に改定され、育児中の被保険者の経済的負担が軽減されます。
 育児休業等終了後の標準報酬月額は、固定的賃金の変動にかかわらず、報酬が低下し、従前と1等級でも差が生じた場合、被保険者の申出により、標準報酬月額を改定します。育児休業等が終了する日の翌日の属する月から3ヶ月間に受けた報酬の総額を3で割った額をもとにし、3ヶ月間のうち支払い基礎日数が17日未満の月は除いて計算します。標準報酬月額が従前と変わらない場合は提出の必要はありません。
→具体例

「育児休業等を終了した際の改定」と「随時改定」の違い
  育児休業等を
終了した際の改定
随時改定
基礎期間 育児休業等終了日の翌日が
属する月以後の3ヶ月間
固定的賃金に変動が
あった月以後の3ヶ月間
17日未満
の月
支払基礎日数が17日未満の
月を除く
支払基礎日数が17日未満の月があるときは随時改定を行わない
2等級以上
の差
2等級以上の差が生じない場合
でも改定
原則として2等級以上の差が生じることが必要
改定月 育児休業等終了日の翌日から
起算して2ヶ月が経過した日の
属する月の翌月から改定
固定的賃金に変動が生じた月から起算して4ヶ月目から改定


3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の年金計算への特例について
 3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額が、子を養育することとなった日の前月(その月が被保険者でない場合は、その月前1年以内の被保険者であった月のうち直近の月)の標準報酬月額を下回る場合は、申出をすれば、年金額の計算に際しては、その期間は実際の標準報酬月額ではなく、従前の標準報酬月額とみなされます。ただし、被保険者の申出があった日よりも前の期間については、その申出が行われた日の属する月の前月までの2年間についてしか認められません。

 育児休業等をしている間については、保険料が免除されるため、標準報酬月額は従前のままとなります。したがって、上記特例のみなし措置の対象にもなりません。上記みなし特例は、勤務時間などの短縮措置が講じられ、育児休業等終了後の改定や定時決定により標準報酬月額が下がった場合に適用されます。
 また、みなし措置が講じられるのは、厚生年金保険の被保険者が申出をした場合に限られます。
→具体例