結論からいいますと、
子供が18歳に達する年度末(3月31日)が終了すると、遺族基礎年金の支給は終了(=失権)します。
理由は、遺族基礎年金の支給要件は、夫の死亡当時「18歳未満の子」がいる妻、この妻が受給権を有します。すなわち「18歳未満の子」がいなくなると受給権を有するための要件に欠き、支給終了(=失権)となるのです。
しかし、これでは子が成長したことで年金額が急に減ってしまいます。
そのため、年金制度ではこのようなことが無いよう配慮されています。これが「中高齢の寡婦加算」といわれるものです。
中高齢の寡婦加算とは
上記のように、遺族基礎年金の支給が終わり遺族厚生年金のみの受給になった場合、この引き続き支給される遺族厚生年金に一定額の加算がされます。
また、夫の死亡当時遺族基礎年金の受給要件となる子がいない妻にも、遺族厚生年金に一定額の加算がされることがあります。
※支給要件※
中高齢の寡婦加算は、遺族厚生年金を受給できる妻が下記のいずれかに該当したときに支給されます。
- 夫の死亡当時40歳以上65歳未満であって、遺族基礎年金の対象となる子がいない妻
・遺族厚生年金の支給開始と同時に支給されます。
- 夫の死亡当時40歳未満であって、40歳になったときに遺族基礎年金の対象となる子と生計を同じくしていた妻の場合
・子が18歳に達した年度末(3月31日)、1・2級の障害を持つ子の場合は20歳到達日を経過したときから支給されます。
ここで注意していただきたいことがあります。それは、
妻が65歳になり、妻自身の老齢基礎年金が受給できるようになると中高齢の寡婦加算の支給が打ち切られるのです。
中高齢の寡婦加算は、遺族基礎年金の支給終了等による年金額低下を防止するものなので、自身の年金を受給できるようになるとその役割を終えたことになり、支給終了となるのです。
いわば、「有期年金」なのです。
しかし、中高齢の寡婦加算終了後も、昭和31年4月1日以前生まれの妻は、それまで加算されていた中高齢の寡婦加算に代えて、「経過的寡婦加算」が行われます。
つまり、先に述べましたようにご質問の方は子供の18歳の年度末日に遺族基礎年金の支給は終了(=失権)しますが、中高齢の寡婦加算の支給要件を満たしているので、これが加算された遺族厚生年金を受給しつづけることになります。
年金額の急な減額の心配はありません。
ただし、加算された遺族厚生年金の受給は65歳までです。