Q. 整理解雇について詳しく知りたい。

A.  整理解雇とは、使用者が事業の縮小や営業譲渡などの経営上の必要から、人員削減を目的として行う解雇のことで、整理解雇の要件や手続に関して定める法律は現在のところ、ありません。
 一般的に、整理解雇は労働者側には労働契約違反や規律違反などで解雇されるような責任はなく、使用者側の事情で一方的に解雇されることとなるため、整理解雇をめぐる裁判例は多数あり、解雇権濫用法理(客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は無効となる)を発展させた考え方に基づいて解雇の是非が判断されています。

 近年までは、整理解雇をめぐる裁判例では、次の4つの要件を満たす場合に整理解雇に合理性があるという考え方が主流になっていました。


  1. 人員削減の必要性
     経営危機の状況に陥ったことなどが原因で、経営上人員削減を行う必要性があることが客観的にみて合理的であると認められること
  2. 解雇回避の努力義務
     配置転換や出向、一時帰休などの実施、希望退職者の募集など、解雇を避けるために最大限の努力が尽くされること。
  3. 解雇基準の合理性
     解雇の対象となる人の選定基準が合理的であって、その運用が公平に行われていること。
  4. 手続の妥当性
     整理解雇の必要性やその方法、人選基準などについて、労働者側に十分に説明し、協議していること。

 過去の裁判では以上の整理解雇の「4つの要件」を厳格にとらえて判断が行われていました。しかし、近年ではこれらは解雇権の濫用にあたるかどうか判断するための類型化された「要素」に過ぎないという考え方もされるようになってきています。つまり、4つの要件が存在しなければ法律効果が発生しない(整理解雇が有効でない)と判断されるのではなく、解雇権濫用の判断は本来案件ごとの個別具体的な事情を総合的に考慮して行われるものである、という考え方です。これは、近年パートタイマーやアルバイト、期間雇用者や派遣労働者など、雇用形態が以前のような画一的なものから多様なものに変化したことにより、整理解雇の要件がそのまま厳格に適用されることが企業の雇用実態とそぐわなくなっていることも理由の一つです。
 しかし、「要件」ではないとしても、整理解雇の合理性を総合的に判断する際の「要素」にはなるので、自社の雇用実態を踏まえてしっかり理解しておくことが重要であることは間違いないでしょう。

























Q. 懲戒解雇について詳しく知りたい。

A.  懲戒解雇は、懲戒処分のなかでも最も重い処分です。
 一般に、使用者は企業の存続の為に企業秩序を維持する権限があり、労働者は労働契約の締結によって当然にこの企業秩序を守る義務を負います。その前提において、懲戒解雇は企業秩序の重大な違反を行った労働者に対し、ペナルティ(制裁罰)として使用者がその労働者との労働契約を解消する行為ということになります。
 懲戒解雇はその有効性を巡っての裁判も多く、判例によれば、使用者が労働者を懲戒する権利を行使するには就業規則や労働契約書に明確な根拠が必要であるとする考え方が確立しています。
 労働基準法(第89条)では常時10人以上の労働者を使用する使用者に就業規則の作成と提出を義務付け、その就業規則に記載しなければならない事項を挙げており、その中に「退職に関する事項(解雇の事由を含む)」と「表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」があります。したがって、懲戒解雇については「制裁の種類」の一つとして記載するだけではなく、どんな内容でどの程度の企業秩序違反に対して適用するのかということをできるだけ、具体的に「懲戒解雇事由」として定めておくことが必要です。更に就業規則に懲戒解雇事由の定めがあることが労働者に周知されなければなりません。
 しかし、就業規則などに根拠があればそれだけで懲戒解雇が成り立つわけではありません。明確な根拠があった場合でも「客観的で合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効になる」という解雇権の濫用法理にしたがって判断されることになります。

 前述のとおり、労働者を懲戒解雇するためには、その違反行為が就業規則などに記載され、周知されている懲戒解雇事由に該当することが前提となりますが、裁判等の争いになると更にその合理性や相当性などが総合的に勘案されたうえで、有効か無効か判断が行われることとなります。
 個別のケースにもよりますが、判断に加えられる要素としては次のようなものが考えられます。

  • 懲戒解雇が相当かどうか
     原因となった行為に対して懲戒解雇は重すぎるか、それとも妥当なのか、社会通念と照らし合わせて判断されます。

  • 平等な取扱いをしているか
     たとえば、同じ行為に対して複数の懲戒対象者がいる場合に、一方は懲戒解雇で他方は減給のみという扱いをした場合などが該当します。

  • 処分の手続は妥当か
     就業規則に懲戒処分の手続が定められている場合はそれに従っていなければなりません。手続が定められていなくても、懲罰委員会などで審議したり、弁明の機会を与えるなどの手続を踏んでいることが正当性を主張できる根拠となります。
     また過去に処分を行った行為について、それを蒸し返して再度処分を行ったり、更に処分を重くすることは信義則上認められていません。

 このように懲戒解雇は厳格な要件を備えていなければなりませんので、あくまでも「最終手段」という認識のもとで慎重に対応する必要があるといえます。