労働基準法では、「使用者は雇入れの日から起算して6ヶ月間継続出勤し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」(第39条第1項)と定めています。これが「年次有給休暇」というもので、一般的には「年休」や「有休」などと呼ばれているものです。
同法が規定している「有休」の付与日数は、勤続6か月で10日です。その後、6ヶ月を越えた日から起算した継続勤務年数1年毎に2年目までは1日ずつ、3年目以降は2日ずつ加算されてゆき、最大20日とされています。ただし、通常の労働者よりも所定労働日数が少ないパートタイマーなどに対しては、同法で定めた所定労働日数に比例した日数の年休を付与すればよいとされています。これからの付与日数は法律で定められている最低基準の日数であって、この基準を上回る日数の年休を与えることは問題ありません。
パートタイマーの有休休暇についての詳細
有休は、その労働者が初年度は6か月、それ以降は1年の継続勤務した期間について全労働日の8割以上出勤すれば当然に発生し、有休の権利を取得したことになります。「継続出勤」とは、労働契約関係が存続しているということで、継続的に出勤しているという意味ではありません。期間の定めのある労働契約が反復更新されている場合や、企業合併や在籍出向があった場合、定年後の再雇用なども実質的に継続出勤とみなされ、その期間に含みます。また、休職期間や試用期間も、ここでいう継続勤務した期間に該当します。
出勤率は、 出勤した日÷全労働日 で求めます。「出勤した日」について労基法では(1)業務上災害により負傷または疾病にかかり療養のために休業した期間、(2)産前、産後の休業期間、(3)育児・介護休業法に基づいて育児・介護休業した期間は出勤したものとして取扱うことと定めています(第39条第7項)また、年休を取った日については、行政側の解釈で「出勤したものとして取扱う」ことが示されています。「全労働日」とは、労働契約上で労働の義務があるとされている日をいいます。原則的には、その期間の暦日数から就業規則などに定められている休日を差し引いた日数が全労働日ということになります。したがって、休日労働があった日は全労働日には含みません。
また、有休を請求できる権利は、労働基準法(第115条)により、2年間で時効によって消滅します。つまり、有休が発生した日(基準日)を起点とした1年間に取得しなかった有休は、次の1年間に限り繰越すことができます。
ここで、次の1年間に取得する有休は前年からの繰越分と当年の新規発生分のどちらと優先するのかという問題が生じますが、これについては労働基準法上特別の規定がないので、就業規則や労働協約に定めてあれば、それにしたがって扱うこととなります。定めがない場合は、通常前年度分からの使用とみなします。なお、年次有給休暇の買い上げの予約はできません。
法定の年次有給休暇の発生要件と付与日数(通常の労働者)
継続勤務年数・付与日数 |
6ヵ月 |
1年 6ヵ月 |
2年 6ヵ月 |
3年 6ヵ月 |
4年 6ヵ月 |
5年 6ヵ月 |
6年 6ヵ月以上 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
(各期間(年度)についての出勤率が8割以上)