高額療養費の計算方法

(1)70歳未満の被保険者及び被扶養者の場合

  1.  被保険者または被扶養者が、同月内に1つの医療機関に支払った自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
      自己負担限度額
    上位所得者 139,800円+(医療費−466,000円)×1%
    一般 72,300円+(医療費−241,000円)×1%
    低所得者 35,400円(定額)

    • 上位所得者とは、診療月の標準報酬月額が56万円以上の被保険者とその扶養者。
    • 低所得者とは、診療月の属する年度において、市町村民税が非課税となっている。または診療月において生活保護の被保護者となっている被保険者とその被扶養者など。

  2.  同一世帯で同月内に自己負担額が21,000円以上となった被保険者や被扶養者が二人以上いる場合などは、その自己負担額を合算して1の自己負担限度額を超えた場合も払い戻されます。
  3.  同一世帯で1年間に高額療養費を3ヵ月以上支給されている場合は、4ヵ月目以降から自己負担額が次のように軽減されます。
      自己負担限度額
    上位所得者 77,700円(定額)
    一般 40,200円(定額)
    低所得者 24,600円(定額)


(2)70歳以上75歳未満の被保険者及び被扶養者の場合
  1.  同月内の外来の自己負担額を個人ごとに合算して、次の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
      自己負担限度額
    一定以上所得者 40,200円(定額)
    一般 12,000円(定額)
    低所得者 8,000円(定額)
    • 一定上所得者とは、原則として診療月の標準報酬月額が28万円以上の被保険者とその被扶養者
    • 低所得者とは、診療月に属する年度において市町村民税が非課税となっている、または診療月において生活保護の被保護者になっている被保険者とその被扶養者など

  2.  同月内の入院による自己負担額が1つの病院で次の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
      自己負担限度額
    一定以上所得者 72,300円+(医療費−361,500円)×1%
    一般 40,200円(定額)
    低所得II 24,600円(定額)
    低所得I 15,000円(定額)
    • 低所得IIとは、市町村民税非課税者又は低所得IIの適用を受けることにより、生活保護の被保護者とならない被保険者またはその被扶養者。
    • 低所得Iとは、被保険者及びその被扶養者のすべてについて、療養を受ける月の属する年度分の市町村民税に係る総所得金額等の金額がない場合、又は低所得Iの特例を受ければ生活保護の被保護者とならない被保険者とその被扶養者。

  3.  同月内の自己負担額を世帯で合算して2の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。(老人保健の医療受給者は除きます)


(3)腎透析患者、血友病患者等の場合

 血友病患者や腎透析患者については、事業所を管轄する社会保険事務所等から「健康保険特定疾病療養受領証」の交付を受けます。この受領証を被保険者証とともに医療機関の窓口に提示すると医療機関での自己負担限度額が10,000円となります。