60歳以降も引き続き同じ事業主に雇用され、その賃金が60歳到達時に比べて75%未満になった場合に支給されます。支給額は、賃金が61%未満に下がった場合の15%の支給率を最大として、65歳に達するまでの5年間支給されます。受給のための要件は下記の5点です。
<賃金が60歳時点の61%未満のとき> 支給額=賃金×15%
<賃金が60歳時点の61%以上75%未満のとき> 支給額=−183/280×支給対象月に支払われた賃金 +137.25/280×60歳到達時賃金