当世労務・年金事情
高年齢雇用継続給付金とは

60歳以降も引き続き同じ事業主に雇用され、その賃金が60歳到達時に比べて75%未満になった場合に支給されます。支給額は、賃金が61%未満に下がった場合の15%の支給率を最大として、65歳に達するまでの5年間支給されます。受給のための要件は下記の5点です。

  1. 60歳以降も雇用保険の被保険者であること。
  2. 雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上であること。
  3. 60歳時点に比べて75%未満の賃金で雇用されていること。
  4. 各月の賃金が33万9484円未満(平成17年度価額)であること(毎年8月に改定)
  5. 育児・介護休業給付の対象になっていないこと


高年齢雇用継続基本給付金の計算方法

<賃金が60歳時点の61%未満のとき>
支給額=賃金×15%

<賃金が60歳時点の61%以上75%未満のとき>
支給額=−183/280×支給対象月に支払われた賃金
+137.25/280×60歳到達時賃金