平成18年4月1日から、「パートタイム助成金」が大きく変わりました。
 従来はパートタイム労働者の健康診断実施など雇用管理の支援が主な内容でしたが、改正後は、評価・資格制度の構築など、パートタイム労働者のやる気を引き出す制度を整備する事業主を支援する内容となっています。詳細は次のとおりです。
■新・パートタイム助成金
 平成18年4月1日以降に次の「支給メニュー」に該当するいずれかの制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年以内に、それぞれの制度の適用を受けたパートタイム労働者が1名以上((5)の教育訓練制度は延べ30名以上)出た場合に一定の額が支給されます。

支 給 メ ニ ュ ー 支給額
(1)正社員と共通の処遇制度の導入
 パートタイム労働者の仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度等を設ける。
50万円
(2)パートタイム労働者の能力・職務に応じた処遇制度の導入
 パートタイム労働者の仕事や能力に応じた評価・資格制度を設ける
30万円
(3)正社員への転換制度の導入
 パートタイム労働者から正社員への転換制度を設ける。
30万円
(4)短時間正社員制度の導入
*短時間正社員とは、フルタイム正社員に比べて所定労働時間が短い正社員のこと。仕事の質はフルタイム正社員と同じで賃金は働いた時間に比例して支払われるのが原則。
30万円
(5)教育訓練の実施
 正社員との均衡を考慮した教育訓練等をパートタイム労働者に実施する。
30万円
(6)健康診断・通勤に関する便宜供与の実施
 パートタイム労働者に対する健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)または通勤に関する便宜供与の制度を設ける。
30万円

☆注意
  • (1)、(2)のメニューはいずれか一方の選択となります。
  • (6)のメニューは、(1)〜(5)のいずれかの助成金を受給した事業主が実施した場合に対象となります。
  • いずれのメニューも支給は1事業主につき1回限りです。
  • 支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内です。
  • 支給対象となる「パートタイム労働者」とは、1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。「パート」、「アルバイト」、「嘱託」、「契約社員」、「準社員」といった呼び方によって取り扱いは変わりません。