中小企業緊急雇用安定助成金がはじまりました

世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量の減少等で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その労働者の解雇を避け一時的に休業、教育訓練、出向をさせた場合にその手当、賃金等の一部が助成されます。

■景気の変動などに伴う経済上の理由とは?
景気の変動および産業構造の変化ならびに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入も含む)の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいいます。
よって以下の理由等のよる事業活動の停止、縮小は対象にはなりません。
  • 例年繰り返される季節的変動によるもの
  • 事故または災害による施設、設備が被害にあったことによるもの
  • 法令違反、不法行為またはそれらの疑いによる行政処分、司法処分により事業活動の全部または一部の停止命令によるもの(事業主が自発的に行うものも含む)。

■事業活動の縮小とは?
以下の要件を満たす必要があります。
  • 売上高または生産量等の事業活動を示す指標の最近3ヶ月平均値がその直前3ヶ月または前年同期と比べて減少していること
  • 前期決算等の経常利益が赤字であること
    (ただし、上記のおいて、生産量が5%以上減少している場合は除く)

    ■支給対象となる休業、教育訓練および出向とは?
    *休業*
    1. 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)におこなわれるもの
    2. 所定労働日の全1日にわたるものまたは所定労働時間内に当該等事業所における対象被保険者等全員について一斉に1時間以上行われるもの
      (平成21年2月6日から当面に期間にあっては、当該事業所における対象被保険者毎に1時間以上行われる休業についても助成対象です。)
    3. 休業に掛かる手当てに支払いが労働基準法第26条の規程に違反していないもの
    4. 労使間の協定による休業であるもの
    *教育訓練*
    1. 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)におこなわれるもの
    2. 所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行われるもの
    3. 就業規則に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと
    4. 労使間の協定による教育訓練であること
    5. 教育訓練実施日にしはらわれた賃金額が、労働日に通常支払われる賃金額に0.6を乗じて得た額以上である
    *出向*
    1. 事業主が自ら指定した対象期間(1年間)に開始されるもの
    2. 出向期間が3ヶ月以上1年以内であって出向元に復帰するもの
    3. 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものである
    4. 労使間の協定によるもの
    5. 出向労働者の同意を得たもの   その他

    ■受給できる額
    *休業および教育訓練の場合*
    休業手当または賃金相当額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4(上限あり) 教育訓練を実施した場合は、訓練費として一人1日当たり6,000円を加算

    *出向の場合*
    出向元事業主の負担額の5分の4(上限あり)
    (出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の2分の1を超える時は2分の1が限度です)

    ■支給限度日数
    休業および教育訓練を実施する場合は、対象期間内に実施した休業および教育訓練が、
    出向を実施する場合は対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記の金額を受給できます。
     ただし、休業および教育訓練を実施する場合、3年間で300日(最初の1年間は対象被保険者×200日分)が限度となります。
    ですのでこれを超える休業および教育訓練については支給対象にはなりません。