若年者等正規雇用化特別奨励金

対象労走者を雇い入れた場合
中小企業は100万円、大企業は50万円が支給されます

 [年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消され就職先が未定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間ごとに引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。


*年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用
する場合*

  1. 直接雇用型 
    ・ハローワクに奨励金対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により正規雇用する場合
    ・対象者の雇用日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
    ・雇用日1年間に雇用保険の被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者

  2. トライアル雇用活用型
    ・ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇用し、トライアル雇用終了後も引き続き同一事業所で正規雇用する場合
    ・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
    ・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

  3. 有期実習型訓練修了者雇用型
    ・有期実習型訓練修了者*1を正規雇用する場合
    (ただし既に雇用している対象短時間等労働者*2に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者については、奨励金の対象にはなりません)
    ・有期実習型訓練終了後の雇用日
    (有期実習型訓練を受けさせていた事業主が当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)
    現在の満年齢が25歳以上40歳未満

 

*採用内定を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合*
・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者を
ハローワークの紹介により正規雇用する場合
・対象者に雇用日現在の満年齢が40歳未満


奨励金の支給額
奨励金は以下の時期に3回に分けて支給されます

●第1期 250,000円(中小企業事業主は500,000円)
 正規雇用開始日から6ヶ月経過後1ヶ月以内に申請
●第2期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
 正規雇用開始日から1年6ヶ月経過後1ヶ月以内に申請
●第3期 125,000円(中小企業事業主は250,000円)
 正規雇用開始日か2年6ヶ月経過後1ヶ月以内に申請

正規雇用する場合とは
「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である
労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合」
をいいます。

有期実習型訓練修了者雇用型の*1、*2について
*1有期実習型訓練修了者とは、有期実習型訓練の全過程を終了したものです。 *2対象短時間等労働者とは、次のいずれかに該当するものです :期間の定めのない労働契約を締結している者で、1週間の所定労働時間が
 同一の事業所に雇用されている通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である者 :期間のさだめのある労働契約を締結している労働者

奨励金の支給要件は以上の他にもありますので、詳しくは都道府県労働局等お問い合わせ下さい。
当事務所でもお伺いします。