派遣労働者雇用安定化特別奨励金

派遣先で派遣労働者を雇用した場合に奨励金を支給します

*支給対象事業主*
いわゆる「2009年問題」への対応を検討されている事業主の皆様で次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象となります

  1. 6ヶ月以上労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有りの場合のみ)で直接雇用する場合。
  2. 派遣可能期間が終了する前に派遣労働者を直接雇用する場合。

製造業に限定ではなく、派遣労働者を受け入れているほかの業務も対象となります

*奨励金の支給額*
・大企業・
期間の定めがない労働契約の場合 計50万円
6ヵ月後25万円
1年6ヵ月経過後12万5千円
2年6ヵ月経過後12万5千円

6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合 計25万円
6ヵ月後15万円
1年6ヵ月経過後5万円
2年6ヵ月経過後 5万円



・中小企業・
期間の定めがない労働契約の場合 計100万円
6ヵ月後50万円
1年6ヵ月経過後25万円
2年6ヵ月経過後25万円

6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合 計50万円
6ヵ月後30万円
1年6ヵ月経過後10万円
2年6ヵ月経過後10万円

*事業実施期間*
平成21年2月6日から平成24年3月31日まで


その他にも奨励金の支給には一定の要件があります。詳しくは都道府県労働局にご確認ください。
当事務所でもお伺いします。