□東京都が中小企業の育児休業を助成

出産・育児と仕事を両立しやすい社内環境を整える計画づくりを促進(2007年度より)
 301人以上の労働者を雇用する事業主は次世代育成支援対策促進法に基づき次世代育成支援対策のための行動計画(一般事業主行動計画)を国へ提出することが義務付けられていますが、雇用する労働者が300人以下の場合、努力義務にとどまっていました。

  • 従業員300人以下の企業がこうした取り組みの責任者を新設した場合、40万円を助成。
  • 社内研修などの啓発の費用を半額(上限10万円)を負担。
  • 計画を実際に実行する場合、社会保険労務士らからアドバイスを受けた場合、経費の半額(上限50万円)を負担。

社内で最初に育児休業をとる従業員の代替要員の人件費を助成(2008年度より)
 従業員が300人以下の企業で1年以上育児休業をとる従業員が社内で初めて出た場合、派遣社員やパートタイマーなどの代替要員を雇えば、給与の半分を東京都が一人あたり150万円を上限に負担します。
 基本的に育児休業取得第1号の従業員が対象ですが、第1号の従業員の育児休業中に他の従業員が育児休業を取得した場合、最大3人まで助成制度を適用することができます。