- 従業員の主張
出張先へ移動するのに時間がかかるため、やむを得ず休日に出発したり、帰着したりし、休日にも時間的に拘束されることがある。これは休日労働にあたるのではないか。また、他の社員と比べて遠距離の出張が多いため負担も大きいので、考慮してもらいたい。
- アドバイス
出張にともなう移動時間については行政通達で「出張中の休日は、その日に旅行(移動)する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合のほかは休日労働として取り扱わなくても差し支えない」との見解が示されています。よって出張の移動途中で別段の指示や命令を受けていない場合、職務上拘束されているとはいい難く、休日労働には当らないと考えられます。
ただし、この従業員のように、他の従業員と比べて遠方への出張業務が集中している場合などは休日出張以外の休日の取り方や業務内容、諸手当の見直しも含め、労使で充分に話し合いをする必要があるでしょう。
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