企業(会社)が受給することができる助成金
(融資ではありませんので返済は不要です)
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■ | あらたに人を雇用した企業(会社)に支給される助成金 |
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- 中小企業基盤人材確保助成金
- 新分野進出等(創業・異業種進出)にともない、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇い入れた場合にもらえる助成金です。助成される金額は、基盤人材1人当たり140万円、一般労働者1人当たり30万円とされています。
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- 特定求職者雇用開発助成金
- 60歳以上65歳未満の高年齢者、または障害者等の就職困難な者を職安等の紹介で採用したときにもらえる一時金です。助成金額は、雇い入れ後1年間に支払った賃金等の何分の1というように定められています。
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- 継続雇用定着促進助成金
- 継続雇用の推進および定着を図ることを目的として、労働協約もしくは就業規則により、定年の引き上げや継続雇用制度を設けた事業主または新たに高年齢者事業所を設置した事業主に対して助成するものです。継続雇用制度奨励金(第I種)、多数継続雇用助成金(第II種)の2種類があります。
助成金を受ける場合には、都道府県高年齢雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構理事長に申請する必要があります。
多数継続雇用助成金(第II種)を受けることができる事業主
- 第I種受給事業主のうち、雇用確保措置義務化年齢(18年度は62歳)以上65歳未満の一般被保険者の割合が全体の15%を超える人数を雇用する事業主。
- 労働者1人あたり月額1万5000円(中小企業は2万円、短時間労働被保険者はそれぞれ1/2)を支給。
- 3年(19〜21年度雇用確保措置導入2年、22〜24年度雇用確保措置導入は1年)を限度として年1回支給(1社上限延べ人数300人)
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試行雇用奨励金
- 35歳未満の若年者、45歳以上65歳未満の中高年者を職安の紹介で採用した場合、試用期間中、1ヵ月4万円、最大3ヵ月、合計12万円の奨励金が支給されます。
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■ | 育児・介護に関する助成金 |
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中小企業子育て支援助成金
- 子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実のため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が始めて出た中小企業事業主に対して支給されます。(実施期間は平成18年度から22年度までの5年間)
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育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金) 子育て期の柔軟な働き方支援コース
- 小学校に入学するまでの子を育てる従業員が利用できるいずれかにあてはまる勤務時間短縮等の制度を新たに就業規則等に規定し、3歳以上の子を育てる従業員に実際に利用させた場合に、事業主に支給される奨励金です。
- 育児休業に順ずる制度
- 短時間勤務制度
- (1) 1日の所定労働時間が7時間以上の場合に1時間以上短縮する制度
- (2) 週又は月の所定労働時間を1割以上短縮する制度
- (3) 週又は月の所定労働日数を1割以上短縮する制度
- (4) 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
- フレックスタイム制
- 通常の始業又は終業の時刻を30分以上繰り上げ又は繰り下げる制度
- 所定外労働をさせない制度
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育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金) 休業中能力アップコース
- 育児休業又は介護休業をした労働者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の低下を防止し、回復を図るための措置(職場復帰プログラム)を実施した場合に、事業主又は事業主団体にプログラムの内容及び実施内容に応じて支給される奨励金です。
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育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金) 代替要員確保コース
- 育児休業取得者が育児休業終了後は、原則として原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定した上で育児休業代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた場合に事業主に一定額が支給される助成金です。
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