使える助成金

企業(会社)が受給することができる助成金 (融資ではありませんので返済は不要です)

あらたに人を雇用した企業(会社)に支給される助成金





  • 試行雇用奨励金
     35歳未満の若年者、45歳以上65歳未満の中高年者を職安の紹介で採用した場合、試用期間中、1ヵ月4万円、最大3ヵ月、合計12万円の奨励金が支給されます。
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  • 育児・介護に関する助成金


  • 中小企業子育て支援助成金
     子育て支援を行う中小企業に対する支援の充実のため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が始めて出た中小企業事業主に対して支給されます。(実施期間は平成18年度から22年度までの5年間)
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  • 育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)
    子育て期の柔軟な働き方支援コース
     小学校に入学するまでの子を育てる従業員が利用できるいずれかにあてはまる勤務時間短縮等の制度を新たに就業規則等に規定し、3歳以上の子を育てる従業員に実際に利用させた場合に、事業主に支給される奨励金です。
    1. 育児休業に順ずる制度
    2. 短時間勤務制度
      (1) 1日の所定労働時間が7時間以上の場合に1時間以上短縮する制度
      (2) 週又は月の所定労働時間を1割以上短縮する制度
      (3) 週又は月の所定労働日数を1割以上短縮する制度
      (4) 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度
    3. フレックスタイム制
    4. 通常の始業又は終業の時刻を30分以上繰り上げ又は繰り下げる制度
    5. 所定外労働をさせない制度
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  • 育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)
    休業中能力アップコース
     育児休業又は介護休業をした労働者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の低下を防止し、回復を図るための措置(職場復帰プログラム)を実施した場合に、事業主又は事業主団体にプログラムの内容及び実施内容に応じて支給される奨励金です。
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  • 育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)
    代替要員確保コース
     育児休業取得者が育児休業終了後は、原則として原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定した上で育児休業代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた場合に事業主に一定額が支給される助成金です。
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